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ホームアーシンクリサイクルシステムN・C・Sリサイクル事業について 〉古着リサイクル事業に係る廃棄物処理法

古着リサイクル事業に係る廃棄物処理法上の解釈

古着等の古繊維(その他、古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類)については、従前から回収業者等により有価物として取り扱われてきた歴史的経緯から、これらは、そのものの性質上、通常再生利用されるものとして「専ら再生利用の目的となる一般廃棄物、又は産業廃棄物として、廃棄物処理法では、これらのみ収集運搬及び処分に係る場合は、許可は不要であると規定している。

  • 綿100%の製品は、無漂白綿であって、蛍光増白剤を使用していないこと

  • 綿・麻などの天然繊維100%の製品は、有機栽培のものであること

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